自転車のルールとマナー
健康や環境への配慮から自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題になっています。
自転車事故の約7割は、自転車側に「安全不確認」や「一時不停止」等といった交通違反があります。
自転車はルールを守り、安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しましょう。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しましょう。
車道では、前後左右の車の動きに注意しましょう。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。
歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止をしなければなりません。 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号のある交差点では、信号に従って安全を確認したうえで通行しましょう。
道路標識等により一時停止すべき場所では、必ず一時停止、安全確認をしましょう。 - 夜間はライトを点灯
夜間の無灯火は非常に危険です。夜間はライトを点灯しましょう。
また、自転車の側面にも反射材をつけましょう。 - 飲酒運転は禁止
酒気を帯びている状態で自転車を運転することは禁止されています。
また、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供することも禁止されています。 - ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての方は、自転車事故による被害を軽減するために、自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。
また、児童・幼児に自転車を運転させるときや、補助いす等で幼児を自転車に同乗させるときも、ヘルメットをかぶらせましょう。
自転車のルールとマナー
歩道や横断歩道を走るとき
歩道を通行できる「人」と「場所」の規定を守る
- 歩道を通行できる「人」は
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 内閣府令で定める身体障害者
- 歩道を通行できる「場所」は
- 「歩道通行可」の標識等がある
- 状況的にやむを得ない
- 道路工事や連続した駐車車両などのため車道の左側を通行できない。
- 自動車等の通行量が著しく多い。
- 道路幅が狭く、自動車等と接触する危険がある。
※歩道では、車道寄り部分を徐行する。
※「普通自転車通行指定部分」が設けられていたら、その部分を徐行しましょう。
※歩行者の通行を妨げるときは一時停止する。
※横断歩道では、横断中の歩行者がいたら、自転車から降りて押して横断する。
子どもを乗せるとき
保護者は子どもへのヘルメット着用に努める
「子どもを乗車させるとき」とは
- 子どもに自転車を運転させるとき
- 保護者など16歳以上の者が幼児用座席で幼児(小学校入学前まで)を同乗させるとき(ただし、おんぶは4歳未満まで。抱っこは禁止。)
※「幼児2人同乗用自転車」に限り、3人乗り通行ができる。
3人乗りの要件
- 運転は16歳以上
- 同乗させる2人の子どもは小学校入学前まで
- 幼児2人同乗用自転車の専用座席に幼児を乗せていること
夜間に走るとき
- ライトをつける。
- 反射材をつける。
※反射材をつけたり、明るい色の服を着て出かけましょう。
自転車の主なルール違反
飲酒運転、信号無視、指定場所一時不停止、車道の右側通行、無灯火運転、二人乗り、並進、ブレーキ整備不良、携帯電話等の使用、ヘッドフォン等の使用、傘さし運転、歩行者妨害、自転車横断帯を通行しない(警察官の指示に従わなかった者)
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入
令和8年4月1日から自転車の交通違反に対する交通反則通告制度が導入されます。
交通反則通告制度(青切符)とは、一定の交通違反をした場合、反則金を納めれば刑事手続きに移行せず、事件が終結される(いわゆる「前科」もつかない)という制度です。
自転車運転者の悪質・危険な交通違反は、「青切符」で検挙されます。
16歳以上が対象で、運転免許の有無は関係ありません。
なお、飲酒運転や妨害運転等はこれまでと同様に赤切符が適用(刑事手続きに移行)されます。
詳しくは、埼玉県警察公式ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入チラシ [PDFファイル/635KB]
毎月10日は自転車安全利用の日
平成24年4月1日から施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、県民のみなさんに自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けられたものです。
「自転車安全利用の日」については、埼玉県ホームページで紹介されていますので、下記ページをご確認ください。

