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撤去した自転車の返還

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

放置自転車の撤去

坂戸市では、坂戸市自転車放置防止条例に基づき、市内3駅(坂戸駅、北坂戸駅、若葉駅)を中心とした半径300メートル以内の道路・公園・駅前広場等の公共の場所を「自転車放置禁止区域」に指定しています。(自転車には、原動機付自転車も含みます。)

この地域に放置された自転車には、警告シールを貼ってから一定時間を経過後、撤去します。

また、指定区域外の場所であっても、継続して放置している自転車は移送します。

撤去した自転車の返還

返還日時

毎週水曜日、土曜日 午後1時から午後6時まで

※返還日が祝日の場合も返還業務を行っています。
※年末年始(12月29日~1月3日)は、返還業務を行いません。

返還場所

坂戸駅・若葉駅・北坂戸駅周辺保管場所 電話049-289-8284

撤去自転車保管場所

持参するもの

  1. 引き取りに行く方の身分が証明できるもの(免許証、保険証、学生証等)
  2. 自転車(バイク)の鍵
  3. 撤去保管費用(1台当たり)
    • 自転車2,000円
    • 原動機付自転車3,000円

※盗難にあった自転車が撤去された場合には、警察署・交番へ盗難届を提出している場合についてのみ、無償でお返しします。
※盗難届の受理番号、届出日を控えておいてください。

引き取りのない自転車は

放置自転車禁止区域から撤去した自転車で、引き取りのないものは、告示後、3か月を経過した時点で処分します。