令和6年度市町村交通災害共済会員受付中
交通災害共済とは、皆さんが会費を出しあい、交通事故によるけが等をしたとき、見舞金を支払う相互扶助制度です。
※歩行中の転倒事故等、対象とならないものもあります。
※事故の相手方の損害を補償するものではありません。
※自転車保険等とは異なります。
※令和5年度分は令和6年3月31日で終了します。
加入について
加入できる方
- 市内に住民登録のある方
- 上記の住民の被扶養者で修学のために市内から転出している方
共済期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※4月1日以降加入の場合は、申込日の翌日から令和7年3月31日まで
受付場所
- 市役所交通対策課、各出張所(令和6年2月1日から受付中)
- ゆうちょ銀行、郵便局(ただし加入受付期間は令和6年12月末まで)
※申込用紙は各窓口で配布しています。
年会費
500円
※中途加入の場合も同額です。
対象となる交通事故
共済期間中に日本国内で発生した下記の事故
- 自動車、バイク、自転車などによる接触、衝突、転落、転覆等の交通事故(道路上を走行中の事故に限る)
- 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 踏切道における電車等の接触、衝突事故
見舞金が支払われないもの
- 会員の故意または重大な過失による事故
- 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 不正に見舞金を請求した場合
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェイ、リフト等の事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- バス等の乗降中における事故
- 歩行中の転倒事故
- 上記のほか交通事故以外の事故
共済見舞金について
共済見舞金額
- 死亡120万円
- 傷害1(交通事故証明書が得られる場合)
入院1日につき2,000円、通院日・往診日1日につき1,000円
それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額となります。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。 - 傷害2(交通事故証明書が得られない場合)
入院・通院・往診日1日につき1,000円
単価に日数を掛けた金額になります。
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。 - 診断書料付加給付
共済見舞金請求に必要な組合所定の診断書の原本を提出したときは、診断書1通あたり、5,000円(その他の様式は3,000円)が見舞金に加算されます。(傷害1及び傷害2のみ対象)
※傷害1、傷害2とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。
※同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、1日として計算します。
※精神的疾患または治ゆ後の治療は対象とはなりません。
※交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。
身体障害見舞金
障害1の見舞金給付を受けた方が、この交通事故による障害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。
※請求期間 交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内
共済見舞金の請求場所・請求期間・支払い方法
請求場所 交通対策課窓口
請求期間 交通事故にあった日の翌日から起算して、2年以内です。
※請求期限を経過したときは無効となります。
※見舞金の支払いは銀行等の口座振込みとなります。
※事故の状況によっては、見舞金の対象外となることがありますので、交通対策課へお問合せください。
共済見舞金請求に必要な書類は下記チラシ、市町村総合事務組合ホームページをご確認ください。