指定管理者制度
指定管理者制度の概要
平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設(注)の管理について、従来、地方公共団体が出資した法人または公共団体、公共的団体に限定されていた管理委託制度に替わって、民間事業者を含む幅広い団体まで拡大して施設の管理を行わせることができる新たな制度が導入されました。
本市では、同制度への移行にあたり、これまで以上のサービス向上に努め、市民の皆さんが安心して施設を利用できるよう取組んでいきます。
(注)公の施設:「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」で、例えば、文化会館、老人福祉センター、市民総合運動公園等が該当します。
制度の目的
同制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理について、市民や民間事業の手法を導入し、またその能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると共に、経費の節減等を図ることを目的としています。
管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違い
管理運営主体
管理委託制度(改正前)
- 公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定
- 相手方を条例で規定
指定管理者制度(改正後)
- 民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
- 議会の議決を得て指定
権限と業務の範囲
管理委託制度(改正前)
- 施設の設置者である地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務または業務の執行を行う。
- 施設の管理権限及び責任は、設置者である地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
指定管理者制度(改正後)
施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。設置者である地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容
管理委託制度(改正前)
委託の条件、相手方等を規定
指定管理者制度(改正後)
指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態
管理委託制度(改正前)
委託契約
指定管理者制度(改正後)
協定指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないので、同法に規定する「入札」の対象にはならない。
指定管理者の選定
指定管理者の選定は、選定基準を定めた上で公募により行うことを原則とします。ただし、市民生活に直接影響し、事業の安全性の確保を図る観点から、現在の団体を指定することが適当と認められる場合や施設の設置目的等から指定管理者が特定される場合には公募によらないことができるものとします。
なお、選定の透明性、公平性の確保から、選定委員会を設け申請者から提出される事業計画書等に基づき最も適切な管理者を選定し、議会の議決を経た後、指定します。
指定管理者制度の活用に係る基本方針 [PDFファイル/306KB]