埋蔵文化財
周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事の取扱いについて
坂戸市は、およそ1万5000年前の旧石器時代から近世にいたるまで多くの遺跡が確認され、現在152箇所の包蔵地が登録されています。郷土の先人たちが残した遺跡は、歴史や文化を知る上で貴重な文化遺産です。
遺跡は、国民共有の財産として保護するよう「文化財保護法」で明記されており、掘削を伴う土木工事の実施にあたっては、埋蔵文化財の調査に協力することが求められています。
※周知の埋蔵文化財包蔵地…地中や水中に埋もれている遺構(先人の集落跡など)と遺物(土器・石器など)が埋蔵された土地(遺跡)のことをいいます。
埋蔵文化財の手続きについて
1 概略
- 窓口・Fax(049-283-1691)にて工事予定地が包蔵地であるかの確認(以下は包蔵地に該当の場合) ※電話での確認は基本的に受け付けておりません。
e-マップさかど<外部リンク> や 埼玉県埋蔵文化財インフォメーションシステム<外部リンク>で埋蔵文化財包蔵地のおおよその位置を知ることができますが、詳細は社会教育課へお問い合わせください。 - 工事着工60日前までに書類を提出
- 1週間から2週間程度で試掘調査を実施
- 遺跡が確認された場合は、協議の上発掘調査を実施 ※盛土等による保存が不可能な場合は、発掘調査にご協力ください。
2 提出書類
令和3年11月22日より、提出書類の様式・部数が一部変更になりました。
- 埋蔵文化財包蔵地内の土木工事における事前協議書 1部
埋蔵文化財包蔵地内の土木工事における事前協議書 [PDFファイル/96KB] - 埋蔵文化財調査承諾書 1部 ※両面印刷
埋蔵文化財発掘承諾書 [PDFファイル/129KB] - 埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について(文化財保護法第93・94条関係) 各1部 ※両面印刷
- 添付書類 各2部
- 所在地案内図
- 公図
- 工事概要図(配置図など)
- 基礎断面図