就学援助制度
坂戸市教育委員会では、市立の小・中学校に通うお子さんを対象に、経済的にお困りの保護者に対し、法律に基づき、学用品費等の一部を援助しています。
援助が受けられる方
- 生活保護法に基づく保護を受けている方及び保護を停止または廃止された方
- 市民税が非課税または減免されている方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
※児童手当、特別児童扶養手当とは異なります。 - 収入が少なく、経済的にお困りの方など
世帯人数 | 世帯構成 | 年間所得金額(目安) |
---|---|---|
3人 | 父37歳、母37歳、子8歳 | 290万円以下 |
4人 | 父42歳、母42歳、子14歳、子8歳 | 360万円以下 |
5人 | 祖母68歳、父42歳、母42歳、子14歳、子8歳 | 410万円以下 |
※上記の年間所得金額は、給与所得の方の場合は『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」、事業所得の方の場合は『確定申告書』の「所得金額の合計」です。
※実際の基準額は、世帯の人数、年齢、社会保険料等控除の内容により異なります。表の金額はあくまでも目安としてご覧ください。(控除の内容によっては該当にならない場合もあります。)
援助の内容
- 新入学児童生徒学用品費等
- 小学生:57,060円
- 中学生:63,000円
※条件:1年生で、その年度の4月1日現在認定されていること。または、新入学予定者で、入学前に認定されていること。
- 学用品費
- 小学生:11,630円
- 中学生:22,730円
※条件:全学年
- 通学用品費
- 小学生:2,270円
- 中学生:2,270円
※条件:1年生以外の学年
- 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
- 小学生:1,600円以内
- 中学生:2,310円以内
※条件:遠足などに参加した場合の交通費・見学料(実費)
- 校外活動費(宿泊を伴うもの)
- 小学生:3,690円以内
- 中学生:6,210円以内
※条件:林間学校など宿泊する校外活動に参加した場合の交通費・見学料(実費)
- 修学旅行費
- 小学生:かかった費用の一部
- 中学生:かかった費用の一部
※条件:修学旅行に参加した場合の交通費・宿泊費等
- 学校給食費 ※令和7年度は無償化により負担はありません。
- 小学生:学校へ支払う給食費全額
- 中学生:学校へ支払う給食費全額
※条件:教育委員会から直接学校に支払い
- 医療費
生活保護受給者の場合は、う歯(虫歯)、結膜炎など学校保健安全法で定められた病気の治療費の一部を援助します。医療費は、医療機関を受診した後、教育委員会から直接医療機関に支払います。
生活保護受給者以外の方の場合は、こども医療費(またはひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費)で受診してください。 - その他
- この金額は、令和7年度の年間の金額です。年度途中認定の場合は月割りとなります。
- 1学期分は4~7月、2学期分は8~12月、3学期分は翌年1~3月分です。
- 支給時期は、新入学児童生徒学用品費等は6月下旬(新入学予定者で入学前に認定されている場合は、3月下旬)、それ以外は学期が終わるごとに支給となります。
- 生活保護法に基づく保護を受けている場合は、修学旅行費・医療費以外の援助は受けられません。
申請方法
- 学校教育課または各小・中学校へ申請してください。
- お子さんが小・中学生に分かれる場合でも、1枚の申請書にまとめて記入してください。
申請に必要な物
- 申請書
- 同意書
※生計を共にしている家族及び同居で18歳以上の方全員の署名が必要です。 - 振込口座のわかるもの(通帳、カードなど)
- 前年の所得等を証明するもの(源泉徴収票、市・県民税課税(非課税)証明書など)
※生計を共にしている家族及び同居で18歳以上の方全員の証明書が必要です。
ただし、提出書類で他の方を扶養していることが確認できれば、扶養されている方の書類は必要ありません。 - 児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の写し
- その他教育委員会で必要と認める証明書など
その他
- 認定された場合、申請書が提出された日の翌月から支給の対象となります。
- この制度は、毎年度申請が必要です。
- 世帯状況や児童扶養手当の受給状況等に変更が生じた際は、必ず学校教育課へご連絡ください。
- 「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給の申請をした方でも、就学援助費の他の支給費目の受給を希望される場合は、入学前支給の申請とは別にこの申請が必要です。
- 就学援助認定申請書 [Wordファイル/25KB]
- 就学援助認定申請書(PDF) [PDFファイル/147KB]
- 同意書 [PDFファイル/78KB]
- 申請書記入例 [PDFファイル/220KB]