「坂戸市教育委員会後援等名義使用許可」を申請される皆さまへ
坂戸市教育委員会では、広く一般市民を対象とした教育・文化・スポーツ学術研究の向上及び普及等に寄与すると認められ、原則として坂戸市内を会場として開催される事業について、主催者の申請に基づき「坂戸市教育委員会」の名義使用を許可しています。
この後援名義の使用許可は、名義のみの使用を許可するものであり、当該事業の経費やその事業に係る義務は求められません。また、事業の開催によって生じたトラブルに関しては、坂戸市教育委員会ではその責任を一切負いませんので、ご了承のうえ申請してください。
承認の基準
- 行事内容が教育、文化、スポーツ、学術研究の向上、普及に寄与するものと思われ、公益性のある事業と認められるもの
- 行事内容が宗教活動、政治活動を目的とする事業でないと認められるもの
- 行事内容が営利または商業宣伝を目的とする事業でないと認められるもの
- 特定の団体などによる勧誘または会員拡張を目的としないもの
- 教育委員会の方針及び施策に反しないと認められるもの
- 主催者の存在が明確であること
- 主催者の基礎が明確で、行事遂行能力が十分あると判断されるものであること
- 講演会等にあっては、その講師が行事目的に真に適切な人であること
- 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分の設備措置が講ぜられていること
- 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に加重の負担とならないものであること
- 公共の秩序または風紀を乱す恐れのないものであること
- 他市町村での行事の後援等の申請が許可されることが十分判断されるものであること
- 過去に教育委員会が後援等したもので、許可の条件(報告書の提出等)を履行しなかったことがないこと
- 原則として、事業が市内で実施されるもの
申請書類等
- 行事開催日の2ヶ月前までに提出してください。
- 内容審査に必要となりますので、パンフレット等を添付してください。
- 申請受付後、可否を決定し文書で通知します。
- 初めて申請される行事などは審査に時間を要する場合があります。
- 坂戸市教育委員会後援等名義使用許可申請書 [Wordファイル/38KB]
- 記入例 (申請書)[PDFファイル/117KB]
申請内容に変更があった場合
申請した行事の申請内容について、変更が生じた場合には、行事開催日の15日前までに変更届を提出してください。
※変更が生じた箇所のみ記入してください。
事業終了後の提出書類
行事終了後3ヶ月以内に実績報告書を提出してください。