農地法における農地区分の照会
市街化調整区域内の農地を農地以外(住宅敷地、駐車場等)で利用(農地転用)するには、事前に埼玉県知事に農地法に基づく農地転用許可申請を行い農地転用許可を受ける必要があります。
市街化調整区域内の農地には農地区分(第1種農地、第2種農地等)があり、農地区分ごとに農地転用許可を受けられるもの、受けられないものがあります。
このことから農地転用を計画する場合は農地区分を確認する必要があります。
農地区分の確認には「農地区分照会票」の提出が必要です。
市街化調整区域内の農地を農地以外(住宅敷地、駐車場等)で利用(農地転用)するには、事前に埼玉県知事に農地法に基づく農地転用許可申請を行い農地転用許可を受ける必要があります。
市街化調整区域内の農地には農地区分(第1種農地、第2種農地等)があり、農地区分ごとに農地転用許可を受けられるもの、受けられないものがあります。
このことから農地転用を計画する場合は農地区分を確認する必要があります。
農地区分の確認には「農地区分照会票」の提出が必要です。