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農地転用許可申請に係る相談票

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年10月31日更新 <外部リンク>
農地転用の許可は埼玉県知事(許可権者)が行います。農地転用許可申請を行う方には、農地転用許可申請に当たっての書類不備等をなくし、申請から許可までを円滑に進めるために申請書を提出する前に、許可権者に対して事前相談することをお勧めしています。事前相談は、相談票に必要書類を添付のうえ坂戸市農業委員会事務局にご提出ください。※郵送不可
なお、埼玉県からの回答には3週間程度お時間をいただきます。