農地法第3条の3の規定による届出書
内容
農地の所有権等の権利を相続等により取得した場合に必要となる届出
※令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、農地法第3条の3の届出(相続)において権利取得者の国籍等の確認が必要になりました。したがって、届出の様式が変更となります。
また、国籍等を証明する書類として、以下の書類の添付もしくは提示が必要になります。
(1)日本国籍を証明する場合…住民票の写し(本籍地記載のもの)
(2)外国籍を証明する場合…在留カードまたは特別永住者証明書
・農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/67KB]