ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会業務の紹介

農業委員会業務の紹介

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

農業委員会の主な業務

農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。その組織・活動内容は「農業委員会等に関する法律」に規定されており、議会の同意を得て市町村長が任命する「農業委員」と農業委員会が委嘱する「農地利用最適化推進委員」よって組織されており、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消などの農地等の利用の最適化のほか、農地法等に基づく許認可等を行っています。

定例会議の開催と申請締切日

  • 農業委員会では毎月1回(予定25日)定例会議を開催しております。
  • 農地(田・畑)は、農地法の手続きによる許可や届出がなければ、貸し借りや所有権の移転、宅地などへの転用ができません。農地法の許可等が必要な方は、毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。
    なお、郵送での受付はできませんので、直接窓口に提出してください。