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監査委員

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月29日更新 <外部リンク>

 

 

監査委員は、地方自治法第180条の5第1項第4号及び第195条第1項の規定により地方公共団体の長が議会の同意を得て選任するもので、市にあっては2名とされています。
財務管理、事業の経営管理等に優れた識見を有する者から選任された委員(識見委員)1名と市議会議員から選任された委員(議選委員)1名で構成されています。

監査基準(地方自治法第198条の4第1項)

監査基準は、監査委員が行う監査等の目的、実施方法、結果の公表等について定めたものです。

監査基準 [PDFファイル/154KB]

財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第4項)

監査委員は、毎会計年度、少くとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行について監査をすることができます。
定期監査と異なり、一般行政事務を幅広く監査対象としています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は、必要があると認めるときは、随時、市の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査することができます。

財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、出資、支払保証、公の施設を管理委託している団体などについて、出納その他の事務の執行でこの財政的援助に係るものについて監査することができます。

決算審査(地方自治法第233条第2項)

市の一般会計及び特別会計に関して、決算及び証書類などの計数を確認するとともに、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているか審査を行い、審査意見を市長に提出します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者が保管する現金等の出納事務が適正に行われているか、関係書類等に基づいて検査を行い、検査の結果に関する報告を市議会及び市長に提出します。

基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

特定目的のために定額の資金を運用するための基金について、運用状況を示す書類の審査を行い、審査意見を市長に提出します。

健全化判断比率等審査(財政健全化法第3条、第22条)

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率について、計数の正確性を審査し、市長に審査意見を提出します。

市民からの監査請求

  1. 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
    選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、その結果に関する報告を決定し、これを代表者に送付し、議会、市長及び関係のある委員会に提出するとともに公表します。
  2. 住民の請求による監査(地方自治法第242条)
    住民は、市長や委員会、委員または市職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為または、怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。

請求の期限は、この行為があった日または終わった日から原則1年以内です。
(地方自治法第242条第2項)

請求が受理されると、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、議会、長、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、かつ、公表します。
(地方自治法第242条第4項)

監査委員は監査及び勧告を、請求があった日から60日以内に行わなければなりません。
(地方自治法第242条第5項)

住民監査請求の手引き [PDFファイル/241KB]

 

 

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