株式会社埼玉りそな銀行と「災害時における坂戸市指定金融機関の事務取扱に関する協定」を締結
令和7年2月4日に、坂戸市と株式会社埼玉りそな銀行は「災害時における坂戸市指定金融機関の事務取扱に関する協定」を締結しました。

この協定は、大地震や風水害等の災害が発生した時に、公金支払業務が維持できるよう、市と指定金融機関の埼玉りそな銀行で協力体制を築くものです。
大規模災害発生等の緊急時には、市と銀行が協力しながら支払い体制を整え、災害対応に取り組んでいきます。
大規模災害発生等の緊急時には、市と銀行が協力しながら支払い体制を整え、災害対応に取り組んでいきます。
協定内容
・災害時における市の緊急の支払いに必要な現金の手当
・市と指定金融機関の緊急連絡体制の整備・維持
・その他、必要に応じての協力
・市と指定金融機関の緊急連絡体制の整備・維持
・その他、必要に応じての協力