入札参加資格者の皆さんへのお知らせ
このページでは、坂戸市から入札参加資格者の皆さんへのお知らせをご案内いたします。
制限付一般競争入札の対象範囲拡大(令和6年2月2日更新)
令和6年4月1日以降に公告を行う設計額が1,000万円以上の物品・その他の業種のうち財産の買入れ及び物件の借入れ(リース含む)について、新たに制限付一般競争入札の対象とし、調達内容、難易度等を総合的に判断して対象案件を選定します。
なお、対象案件については、埼玉県電子入札システムを利用した電子入札を利用しての執行とします。
「業種入替」の実施について(令和元年5月7日更新)
平成31・32年度の坂戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿から建設工事の入札参加資格について、新たに「業種入替」の受付を実施しています。
【対象者】
申請日時点で次の2つを満たしている事業者が申請できます。
- 坂戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿に5業種登録していること。
- 申請する事業所が、坂戸市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
【対象業種】
新たに申請できる業種は、申請日時点で次の2つを満たしているすべての業種です。
- 申請する事業所において、申請する業種の建設業の許可を受けていること。
- 申請する事業所が、申請する業種の経営事項審査を受けていること。
受付時期等を含む制度についての詳細は、埼玉県総務部入札審査課<外部リンク>のホームページをご覧ください。
入札における最低制限価格等の事後公表について(平成28年2月20日更新)
確実な履行の確保を図る観点から設定している最低制限価格の公表時期について、次のとおり事前公表から事後公表に移行します。また、現在試行中の指名業者の事後公表についても本実施することとします。
【適用年月日】
平成28年4月1日以降に公告または指名通知する案件から適用します。
建設業における社会保険等の加入促進について(平成27年7月29日更新)
建設工事に係る競争入札において公平で健全な競争環境を図るとともに、建設産業の持続的な発展に必要な人材確保の観点から、入札参加に必要な資格として社会保険等の加入(加入の義務がない者を除く)を条件とします。
【平成27年4月からの取り組み】
- 設定対象
一般競争入札について上記条件を追加します。 - 参加資格の確認方法
【平成29年4月からの取り組み】
建設工事における平成29年度以降の入札参加資格者名簿への登載については、社会保険等の加入(加入の義務がない者を除く)を条件とします。
技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和6年4月1日更新)
令和6年3月に改正された公共工事設計労務単価(新労務単価)は令和5年3月の労務単価と比べ、全国平均で5.9パーセントの上昇となりました。
本市が発注する建設工事はこの新労務単価を適用しております。受注者におかれましては、技能労働者への適切な賃金水準の確保のため、今後とも下記事項について適切な対応に努めていただくようお願いします。
- 適切な賃金の支払いについて
- 適切な価格での下請契約を締結してください。
- 下請業者に対し、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いを要請してください。
- 雇用する技能労働者の賃金水準の引上げを図ってください。
- 法定福利費の適切な支払いと社会保険等への加入徹底について
- 下請契約を締結する場合は、社会保険料(事業主負担分及び労働者負担分)相当額を適切に含んだ額としてください。
- 技能労働者に対し、法定福利費相当額を適切に含んだ額の賃金を支払い、その使用する労働者を法令が求める社会保険等に加入させてください。
- 工事現場における周知ポスターの掲示について
本市が発注した建設工事について、工事現場に周知ポスター[PDFファイル/3.48MB]を掲示してください。
なお、国土交通省では、上記の取り組み状況などの実態を把握するとともに、技能労働者の適切な賃金水準確保を円滑化するため、相談窓口として「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」を開設していますのでお知らせします。
新労務単価フォローアップ相談ダイヤル
電話:0570-004976
受付時間:午前10時から正午まで午後1時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝祭日、閉庁日を除く)
営業所における専任技術者に関する取扱いについて(平成29年2月10日更新)
建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号または第15条第2号においては、建設業の許可要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされており、この営業所における専任の技術者については、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者とされています。したがって、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。ただし、「営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日国総建第18号)」において、営業所における専任の技術者が工事現場に配置できる特例要件が規定されています。その要件とは
- この営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、この営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
- この工事現場に配置する技術者は、専任を要しない主任技術者または監理技術者(請負金額が4,000万円未満、建築一式工事については8,000万円未満)であること。
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
となっています。これを受け、本市においては「近接」とはこの営業所と工事現場が坂戸市内の場合とし、上記特例要件すべてを満たした場合に営業所における専任の技術者を工事現場に配置することを認めることとします。
配置技術者の確認を徹底します(平成20年7月7日更新)
埼玉県市長会では、公共調達改革の一環として、不良・不適格業者を排除し、契約の適正と良質な履行の確保を図るため、県内全市町村が連携して「工事実績情報システム(JCIS)」に加入し、配置技術者の専任や資格等についての確認を徹底します。
坂戸市では500万円以上の建設工事を請負った場合はコリンズへの登録を義務付けております。詳しくは、一般財団法人日本建設情報総合センター<外部リンク>へ照会ください。
一般財団法人日本建設情報総合センターコリンズ/テクリスセンター
電話:03-3505-0463
Fax:03-3505-8985