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土木施設維持管理の業務にかかる最低制限価格制度の導入

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

ダンピング受注を排除し、確実な履行の確保を図るため、土木施設維持管理の業務委託にかかる入札においても、最低制限価格制度を導入することとしました。

1 対象業務

競争入札に付する土木施設維持管理の業務

2 最低制限価格の設定方法

建設工事と同様に昭和62年2月12日付け建設省(現国土交通省)建設経済局長から各市町村長あて通知による「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル [PDFファイル/217KB]」を準用し、予定価格算出の基礎となった下記の額に100分の110を乗じて得た額とします。ただし、その額が予定価格に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては9.2/10を乗じて得た額とし、予定価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額とします。

 

算定式:最低制限価格=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68

 

※ 算出にあたっては、上記計算式の額を合計した段階で千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとします。

※ 特別な事情があるときは7.5/10から9.2/10の範囲で適宜設定する場合がございます。

3 適用年月日

令和6年1月1日以降に指名通知を行う競争入札案件

 

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