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坂戸市の入札制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年2月2日更新 <外部リンク>

坂戸市では、次のとおり入札・契約制度を運用しております。

1 契約の方法

(1) 制限付一般競争入札(事後審査方式)

建設工事及び建設工事に係る設計業務委託で、設計額が1,000万円以上の案件のうち、施工(履行)内容、難易度、特殊性等を総合的に判断して対象案件を選定します。参加資格要件は、各案件の状況に応じて、業種(業務)、地域、格付け(建設工事のみ)、資格審査数値(建設工事のみ)、技術者の状況その他の条件を設定します。ダイレクト方式の入札で行い、入札参加資格審査は入札後に行います。

なお、令和6年4月1日以降に公告を行う設計額が1,000万円以上の物品・その他の業種のうち財産の買入れ及び物件の借入れ(リース含む)について、新たに制限付一般競争入札の対象とする予定です。

(2) 指名競争入札

通常型指名競争入札一般的な指名競争入札で、指名された者が入札に参加することができます。坂戸市では、最も多い入札方法です。

(3) 随意契約

一般競争入札、指名競争入札に適さない場合や、契約の種類に応じて一定の金額以下の少額の契約は随意契約の方法によります。

2 落札方法の例外

(1) 最低制限価格制度

坂戸市では、確実な履行の確保を図る観点から、競争入札の方式により執行する下記の対象案件については、あらかじめ最低制限価格を設定し、最低制限価格を下回る価格の入札をした者を失格とし、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者の札を有効とする最低制限価格制度を導入しております。

対象

競争入札に付する建設工事、設計・調査・測量、土木維持管理に係る業務

最低制限価格の算出方法

設定基準は、添付ファイルのとおりです。

入札案件における最低制限価格の計算方法について [PDFファイル/138KB]

最低制限価格の公表

入札執行後、市ホームページ「入札結果」において公表します。

(2) 低入札調査制度

坂戸市では、低入札調査基準価格の審査が困難なことから、ダンピング防止の実効を得るため、最低制限価格制度を導入しておりますので、現在、この制度は導入しておりません。

(3) 総合評価方式

公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、価格以外の技術評価を含め、市にとって価格と品質が最も有利な者を落札者とする制度です。

坂戸市では平成19年度から試行導入を開始いたしました。試行にあたっては、技術評価基準の作成、学識経験者の意見聴取、契約までに時間を要するなど今後の課題がありますので引続き導入に向けた検討を継続します。

3 前金払い制度

設計金額が130万円を超える建設工事及び請負代金額が50万円以上の建設工事に関する設計、調査、測量業務に対して、契約時に請負金額の40%(設計・調査・測量業務の場合は30%)以内の金額、中間時に請負金額の20%(設計・調査・測量業務の場合は適用無し)以内の金額(いずれも1万円未満切捨て)を前払金として請求することができます。前払金の請求には、前払い保証会社の保証が必要です。

4 電子入札

坂戸市では、入札手続の透明性と事務効率の向上を図るため、「埼玉県電子入札共同システム」に参加しています。電子入札の対象は、「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」の各業種です。

平成20年7月1日以降は、上記業務は電子入札を全面導入しました。

なお、「物品・その他」の業種についても導入準備を進めております。

令和6年4月1日以降に公告する「物品・その他」の業種のうち、制限付一般競争入札の対象となる案件につきましては、電子入札で執行する予定です。

詳しくは、電子入札のページをご覧ください。

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