令和5年度決算に基づく財政健全化判断比率の公表
財政健全化判断比率は、地方公共団体が財政破綻を起こす前に、財政の健全化を早期に促すことを目的として制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて、全国すべての地方公共団体が作成し公表するものです。
今回は、令和5年度決算に基づく財政健全化判断比率が確定しましたのでお知らせします。
なお、健全化判断比率は、次の4つの指標です。
実質赤字比率
一般会計等(坂戸市では一般会計、区画整理事業に係る4特別会計及び公平委員会特別会計)の決算が赤字の場合に、その赤字額が市税や地方交付税など、その地方公共団体が標準的な状態で通常収入されると考えられる一般財源の総額(これを「標準財政規模」といいます。)のどのくらいを占めるか表しています。
一般財源とは?
使い道が特定されない財源のことをいいます。具体的には、市民の皆さんからいただく税金や地方交付税、前年度からの繰越金などです。
連結実質赤字比率
市のすべての会計の決算の合計額が赤字の場合、その赤字額が標準財政規模のどのくらいを占めるか表しています。
実質公債費比率
市の借金の返済額、市が一部事務組合に支払っている負担金のうちその組合の借金返済に使われた額等が、標準財政規模のどのくらいを占めるか表しています。
将来負担比率
市のすべての会計のほかに、一部事務組合・第三セクター等を含めた将来の負債額が、標準財政規模のどのくらいを占めるか表しています。
これらの比率が早期健全化基準を上回った場合は、財政の健全化を図るための計画を作成し、また、財政再生基準を上回った場合は、その計画に基づいて徹底した収入の確保や支出の抑制を国や県の指導の下で行わなければなりません。そうなると、使用料や手数料などの市民負担は増加し、行政サービスは必要最小限に縮小するといった事態を招きかねません。
このようにならないためにも、全国一律の方法による算定方法で作成、公表し、広く住民の皆さんにチェックしていただくことが、財政の健全性を確保していくうえで大切です。
坂戸市の比率はいずれも基準を下回っていますが、地方財政にとっては重要な比率であることから、今後も4つの比率の動向に注意を払いながら財政運営を進めていく必要があります。
坂戸市の令和5年度及び過去2か年の決算に基づく健全化判断比率は別表のとおりです。