道路占用物件の適切な維持管理について
平成30年9月30日施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する道路占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収や立入検査等の権限が付与されました。
令和7年1月28日に発生した八潮市の県道における下水道管が原因と思われる道路陥没が発生したことを踏まえ、本市では、国土交通省のガイドラインに準拠した道路占用物件の適正管理についての指針を定めました。道路占用者におかれましては、日ごろから占用物件の適正管理に努めていることころとは思いますが、道路の安全や円滑な交通を確保するため、適切な時期に巡視、点検、修繕を行うなど、道路占用物件の適切な維持管理をお願いいたします。
道路占用物件の適正管理についての指針 [PDFファイル/194KB]
法改正の主な内容
- 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理が明確化されました。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又は、そのおそれがある場合は、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各占用物件の管理等について、法令により定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
- 道路管理者から道路占用者に対して修繕等を命じる可能性があります。
占用物件の管理状況を報告してください
道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、損傷により道路の構造又は、交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件(電柱、電線、地下管路及びこれらと一体となって機能する占用物件)については、概ね5年毎に占用物件の安全性について報告(占用物件確認報告書にて)をしてください。
参考(道路法令抜粋)
道路法
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路を占用している工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講じることを命じることができる。
(報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により許可を受けたものに対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
道路法施行規則
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。