ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 維持管理課 > 道路法第37条に基づく道路の占用制限

道路法第37条に基づく道路の占用制限

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

埼玉県が指定する緊急輸送道路における電柱の占用を制限します

災害が発生した場合において、電柱等の倒壊による被害が拡大することがないよう、道路法第37条の規定に基づき、埼玉県が指定する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を制限いたします。

路線名及び占用を制限する区域

占用を制限する区域は次のとおりです。
No. 路線名 占用を制限する区域
1 坂戸市道第2019号路線 八幡一丁目17番1地先 ~ 千代田一丁目35番2地先
2 坂戸市道第3240号路線 柳町82番32地先 ~ 大字栄332番3地先
3 坂戸市道第2054号路線 大字栄337番2地先 ~ 大字栄332番3地先
4 坂戸市道第6919号路線 大字塚崎字清水362番地先 ~ 大字塚崎字清水202番地先
5 坂戸市道第6272号路線 大字塚崎字清水361番2地先 ~ 大字塚崎字清水373番地先
6 坂戸市道第6776号路線 にっさい花みず木二丁目8番6地先 ~ にっさい花みず木二丁目9番1地先

道路の占用を制限する路線図

(1)全体図

(2)拡大図

制限の対象とする占用物件

新たに道路上に設ける電柱
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱または支線柱の設置については、対象外となります。
・既存の電柱は、当面の間占用を認めます。

占用制限区域における例外

次の(1)または(2)の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保できないと認められる場合は、仮設の電柱を認めます。(原則2年間)
(1)災害または事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

占用の制限の開始の期日

令和5年4月1日

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)