道路に樹木等が張り出さないよう適切な管理をしましょう
道路上に樹木等が張り出していると、道路通行者の視界が阻害され、交通事故等を引き起こす原因となります。
また、枝等が落下した際には、思わぬ事故を引き起こすこともあります。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木等の剪定をお願いします。
- 車道、歩道に対して樹木等が張り出ている。
- 枯れ木、折れ木等による通行障害のおそれがある。
- 樹木等の繁茂による通行障害のおそれがある。
道路上に越境した樹木等の剪定が必要となる範囲について
車道:地上から高さ4m50cmまでの範囲
歩道:地上から高さ2m50cmまでの範囲
これらの状況等が原因で、歩行者や自動車等に事故が生じた場合、所有者の責任を問われる可能性がありますので定期的な剪定作業など、適切な管理に御協力をお願いします。

