屋外広告物の許可申請
屋外広告物の許可申請についてご案内しています。
屋外広告物を掲出する場合は、原則として事前に許可を受けなければなりません。
許可・届出の手続き
許可の手続き
次に掲げる事項を行おうとする場合、埼玉県屋外広告物条例等による規制対象となるため、許可を受ける必要があります。
- 市内に屋外広告物を表示しようとする時
- 許可を受けた屋外広告物を変更しようとする時
- 許可期間を更新しようとする時
※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、規制の全部及び一部が緩和されます。
また、許可を受ける際には、手数料が必要となります。
届出の手続き
許可を受けた屋外広告物を除却した時、表示者や設置者に変更があった時などは届出が必要となります。
手続きをする際のお願い
許可申請や届出に必要となる書類は、区分により異なるため、下記担当までお問い合わせください。
また、屋外広告物を出そうとしている場所が禁止区域かどうか不明な場合もお問い合わせください。
許可を受けようとする際は、屋外広告物のしおりをご一読ください。
代理人による手続きの際には委任状の添付が必要となります。
許可申請や届出の各様式、屋外広告物のしおりは埼玉県のホームページ(ページ下部リンク)よりダウンロードできます。
手数料と許可期間
新たな表示等の許可・許可期間更新の許可・変更等の許可の許可申請をする場合は、屋外広告物の種類や面積に応じて下記の許可申請手数料が必要になります。
種 類 |
単 位 |
手数料 |
許可期間基準 |
|
広告塔または広告版 |
1平方メートル |
350円 |
3年以内 |
|
電柱、街灯その他電柱に類するものの利用広告 |
1個 |
350円 |
3年以内 |
|
標識利用広告 |
1個 |
170円 |
3年以内 |
|
アーチ利用広告 |
1基 |
3500円 |
3年以内 |
|
自動車利用広告 |
広告宣伝用自動車を利用 |
1台 |
2000円 |
3年以内 |
その他 |
1台 |
800円 |
3年以内 |
|
掛看板 |
1個 |
700円 |
1年以内 |
|
広告幕(つり下げを含む) |
1張 |
350円 |
3月以内 |
|
アドバルーン |
1個 |
1750円 |
3月以内 |
|
立看板 |
紙製または布製 |
1個 |
170円 |
1月以内 |
上記以外 |
1個 |
350円 |
1月以内 |
|
はり紙 |
50枚 |
350円 |
1月以内 |
|
はり札 |
10枚 |
350円 |
1月以内 |
|
広告旗 |
1本 |
350円 |
1月以内 |
※ 広告塔または広告板で、単位1平方メートル未満のものは、単位1平方メートルとして計算します。
※ はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
※ はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。
簡易除却
立看板、はり紙、はり札、広告旗のうち、埼玉県屋外広告物条例に明らかに違反しているもの及び管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)を、市等は、所有者等に伝えることなく、除却することができ、これを簡易除却と言います。
お問合せ先・申請様式・資料等
お問合せ先
- 許可の手続に関することは、住宅政策課建築指導係へ
- 簡易除却に関することは、維持管理課道路管理係へ
申請様式・資料等
- 様式第1号(屋外広告物等許可申請書) [Wordファイル/41KB]
- 様式第1号の2(屋外広告物等点検報告書) [Wordファイル/18KB]
- 様式第2号(屋外広告物等許可期間更新申請書) [Wordファイル/32KB]
- 様式第3号(屋外広告物等変更・改造許可申請書) [Wordファイル/35KB]
- 様式第6号(除却届) [Wordファイル/17KB]
- 様式第9号(屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届) [Wordファイル/20KB]
- 様式第10号(屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届) [Wordファイル/18KB]
- 様式第11号(屋外広告物等滅失届) [Wordファイル/18KB]