ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住宅政策課 > 屋外広告物の許可申請

屋外広告物の許可申請

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年6月1日更新 <外部リンク>

屋外広告物の許可申請についてご案内しています。

屋外広告物を掲出する場合は、原則として事前に許可を受けなければなりません。

許可・届出の手続き

許可の手続き

次に掲げる事項を行おうとする場合、埼玉県屋外広告物条例等による規制対象となるため、許可を受ける必要があります。

  • 市内に屋外広告物を表示しようとする時
  • 許可を受けた屋外広告物を変更しようとする時
  • 許可期間を更新しようとする時

※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、規制の全部及び一部が緩和されます。

また、許可を受ける際には、手数料が必要となります。

届出の手続き

許可を受けた屋外広告物を除却した時、表示者や設置者に変更があった時などは届出が必要となります。

手続きをする際のお願い

許可申請や届出に必要となる書類は、区分により異なるため、下記担当までお問い合わせください。
また、屋外広告物を出そうとしている場所が禁止区域かどうか不明な場合もお問い合わせください。
許可を受けようとする際は、屋外広告物のしおりをご一読ください。

代理人による手続きの際には委任状の添付が必要となります。


許可申請や届出の各様式、屋外広告物のしおりは埼玉県のホームページ(ページ下部リンク)よりダウンロードできます。

手数料と許可期間

新たな表示等の許可・許可期間更新の許可・変更等の許可の許可申請をする場合は、屋外広告物の種類や面積に応じて下記の許可申請手数料が必要になります。

種  類

単 位

手数料

許可期間基準

広告塔または広告版
(屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告を含む)

1平方メートル

350円

3年以内

電柱、街灯その他電柱に類するものの利用広告

1個

350円

3年以内

標識利用広告

1個

170円

3年以内

アーチ利用広告

1基

3500円

3年以内

自動車利用広告

広告宣伝用自動車を利用

1台

2000円

3年以内

その他

1台

800円

3年以内

掛看板

1個

700円

1年以内

広告幕(つり下げを含む)

1張

350円

3月以内

アドバルーン

1個

1750円

3月以内

立看板

紙製または布製

1個

170円

1月以内

上記以外

1個

350円

1月以内

はり紙

50枚

350円

1月以内

はり札

10枚

350円

1月以内

広告旗

1本

350円

1月以内

※ 広告塔または広告板で、単位1平方メートル未満のものは、単位1平方メートルとして計算します。
※ はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
※ はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。

簡易除却

立看板、はり紙、はり札、広告旗のうち、埼玉県屋外広告物条例に明らかに違反しているもの及び管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)を、市等は、所有者等に伝えることなく、除却することができ、これを簡易除却と言います。

お問合せ先・申請様式・資料等

お問合せ先

  • 許可の手続に関することは、住宅政策課建築指導係へ
  • 簡易除却に関することは、維持管理課道路管理係へ

申請様式・資料等