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マンション標準管理規約の改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年1月28日更新 <外部リンク>

令和7年度のマンション関係法の改正に伴い「マンション管理規約」の改正が必要です。

マンション標準管理規約

国土交通省において、分譲マンションの管理規約を作成するひな形として使用できる「マンション標準管理規約」が公開されています。

マンション標準管理規約は、法改正等に伴い適宜改正されていきますので、常に最新の情報を収集して、お住まいのマンションの管理規約に反映させていくことが求められます。

マンション標準管理規約の改正

令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約では、主に令和8年4月1日から施行される改正区分所有法の改正事項を反映させることとしており、規約の改正等に係る集会(総会)の成立要件や決議要件の変更など管理組合の運営上重要な内容が含まれています。

マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。

詳細は、国土交通省ホームページ(マンション標準管理規約)<外部リンク>をご覧ください。

留意点

今後、各マンションにおいて管理規約を改正するにあたっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。

特に、令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。

詳細は、「令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続きの留意点について」をご覧ください。

令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続きの留意点について [PDFファイル/106KB]

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