坂戸市ブロック塀等撤去補助金交付制度のご案内
ブロック塀等撤去工事補助金交付制度の概要
補助対象ブロック塀等
道路等に面した倒壊の危険があるブロック塀等
補助の対象となるブロック塀等は、補強コンクリートブロック造またはれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀または門柱のうち、道路等に面する塀または門柱であって、道路等の路面からの高さが1.2メートル以上のものになります。
道路等とは、坂戸市地域防災計画で定める避難所等に直接通ずる建築基準法第42条に規定する道路及び同道路以外の坂戸市道をいいます。
補助の対象となるブロック塀等は、補強コンクリートブロック造またはれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀または門柱のうち、道路等に面する塀または門柱であって、道路等の路面からの高さが1.2メートル以上のものになります。
道路等とは、坂戸市地域防災計画で定める避難所等に直接通ずる建築基準法第42条に規定する道路及び同道路以外の坂戸市道をいいます。
補助対象者
市内に存するブロック塀等を所有、または管理し、かつ、市税を滞納していない方になります。
補助対象工事
国土交通省が作成した建築物の既設の塀の安全点検についてのチェックポイントを用いてブロック塀等の安全性を点検することにより倒壊の危険性が確認されたブロック塀等の全部または一部を撤去する工事になります。ブロック塀等を低くする場合は、このブロック塀等の高さを道路等の路面から0.6メートル以下とするものに限ります。
なお、次に該当する工事は補助の対象外となります。
1 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が行うブロック塀等を撤去する工事
2 道路改良等の公共事業の補償対象となるブロック塀等を撤去する工事
3 建築物の新築、増築若しくは改築または土地の販売を目的としてブロック塀等を撤去する工事
4 その他市長が適当でないと認めるブロック塀等を撤去する工事
チェックポイントとは、平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長より、通知されたものになります。
なお、次に該当する工事は補助の対象外となります。
1 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が行うブロック塀等を撤去する工事
2 道路改良等の公共事業の補償対象となるブロック塀等を撤去する工事
3 建築物の新築、増築若しくは改築または土地の販売を目的としてブロック塀等を撤去する工事
4 その他市長が適当でないと認めるブロック塀等を撤去する工事
チェックポイントとは、平成30年6月21日付け国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長より、通知されたものになります。

国土交通省ホームページ ブロック塀等の安全対策について<外部リンク>
補助対象経費
補助対象工事に要する経費となります。
補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額または撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度となります。
申請方法及び手続
申請方法
手続きの流れなどを詳しく知りたい方は、次の案内をご覧ください。
なお、撤去工事を着手する前に申請が必要になりますので、ご注意下さい。
なお、撤去工事を着手する前に申請が必要になりますので、ご注意下さい。