建築基準法・建築物省エネ法の改正(令和7年4月1日施行)のお知らせ
法改正について
法改正に伴い、建築確認申請、完了検査の審査制度の特例の範囲が変わります。また、原則、すべての建築物で省エネ基準への適合が義務化されます。
改正内容については、国土交通省及び埼玉県のホームページをご確認ください。
改正内容については、国土交通省及び埼玉県のホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ 令和4年改正 建築基準法について<外部リンク>
坂戸市が扱う建築物の変更について
確認申請等の相談や審査において、坂戸市で扱う建築物が変わります。坂戸市で扱う建築物は、木造においては、2階以下かつ延べ面積が300平方メートル以下(高さ16メートル以下)の建築物、木造以外においては、平屋で延べ面積200平方メートル以下の建築物になります。
手数料について
法改正に伴い、確認申請及び完了検査の手数料が変わります。また、建築物省エネ法の適合性判定手数料に新しい区分ができます