ブロック塀に係る建築基準に関する相談窓口
ブロック塀に係る建築基準に関する相談窓口を設置しました
平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀の倒壊による痛ましい事故が発生したことを受け、市ではブロック塀に係る建築基準や既存の塀の点検方法などについての相談のための窓口を設置しました。
ブロック塀についてのご相談は、下記の相談窓口にお願いします。
坂戸市の相談窓口
都市整備部住宅政策課建築指導係
相談窓口の時間 月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
電話番号 049-283-1331(代表)内線544、545
ブロック塀の安全点検について
ブロック塀は個人の財産であり、所有者の責任において管理していただくことが必要です。所有されているブロック塀について安全を確保するため、点検をしましょう。
なお、安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への注意表示を行うとともに、補修、撤去等を実施してください。
コンクリートブロックを積んで造った塀で鉄筋が入っている場合(補強コンクリートブロックの場合)
所有者が行う点検
- 塀の高さは、地面から2.2メートル以下ですか。(地盤に高低差がある場合は、低い方の地盤からの高さ)
- 塀の厚さは、10センチメートル以上ですか。(塀の高さが2メートルを超える場合は15センチメートル以上)
- 控え壁は、塀の長さ3.4メートル以下ごとに設置され、塀の高さの5分の1以上突出したものがありますか。(塀の高さが1.2メートル以下の場合は、控え壁の設置不要。)
- 基礎は、コンクリートで設置されていますか。
- 塀に傾きやひび割れはないですか。
専門家による点検
上記の所有者が行う点検により、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがある場合は、専門家に相談してください。
レンガ材、石材、ブロック材などを積み上げて造った塀で鉄筋が入っていない場合(組積造の場合)
所有者が行う点検
- 塀の高さは、地面から1.2メートル以下ですか。
- 塀の厚さは、塀の高さの10分の1以上ですか。
- 控え壁は、塀の長さ4メートル以下ごとに設置され、塀の厚さの1.5倍以上突き出したものがありますか。
- 基礎がありますか。
- 塀に傾き、ひび割れはないですか。
専門家による点検
上記の所有者が行う点検により、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがある場合は、専門家に相談してください。
塀に関しての専門的なご相談先
- 公益社団法人日本エクステリア建設業協会<外部リンク> 電話 03-3865-5671
- 一般社団法人埼玉県建築士事務所協会<外部リンク> 電話 048-864-9313
- 一般社団法人埼玉建築士会<外部リンク> 電話 048-861-8221