特別工業地区
特別用途地区は、用途地域内で特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護などを図るために定める地区であり、坂戸市では、特別工業地区が定められています。
坂戸市の特別工業地区は、昭和43年に大字片柳・八幡一丁目・千代田二丁目の準工業地域約23ヘクタールに定め、坂戸市特別工業地区条例(昭和43年条例第18号)により、公害防止の観点から立地すべき工場の業種業態を限定しています。
次に掲げる事業を営む工場を建築し、または用途を変更して新たにこれらの用途に供してはいけません。ただし、市長が衛生上の有害の度が低いと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合はこの限りではありません。
制限を受ける工場
- 玩具用煙火の製造
- 亜流酸ガスを用いる物品の漂白
- 骨炭その他動物質炭の製造
- 獣畜、魚貝類または鳥類を原料とする飼料の製造
- レデイミクストコンクリートの製造で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの