ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 市街化調整区域の形態規制

市街化調整区域の形態規制

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 坂戸市の市域はすべて都市計画区域であり、市街化区域と市街化調整区域に二分されています。市街化区域は、現在の市の中心区域など市街地として整備されている区域です。

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、農地等を保全する地域です。従って、市街化調整区域では、一定の要件に見合った建物以外は建てられません。

 一定の要件に見合う建物とは、農業者の住居及び農業用施設、市街化調整区域内の人々の日常生活に必要な店舗、図書館や公民館等の公益上必要な施設、この他開発許可を受けた土地における建物などです。また、既存建築物の増改築もできます。

 ただし、建物を建築・増改築するには、建ぺい率・容積率等の建築形態に係る規制がかけられています。

 市街化調整区域の建築形態規制[136KB pdfファイル]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)