都市計画法の一部改正に伴う開発行為等の規制(令和4年4月1日施行)
頻発・激甚化する自然災害に対応するため災害リスクの高いエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法(以下「法」という。)の一部改正がなされ、令和4年4月1日から施行されます。
これに伴い、市街化調整区域での開発行為等を規制することになりましたので、お知らせします。
※令和4年4月1日の許可申請から、改正後の基準で運用となります。
改正内容
1 規制対象となる区域
(1)土砂災害特別警戒区域(以下「レッドゾーン」という。)
(2)土砂災害警戒区域(以下「イエローゾーン」という。)
(3)洪水浸水想定区域のうち想定浸水深が3m以上の区域(以下「水害ハザードエリア」という。)
※規制対象区域が申請区域(敷地)に一部でも存在している場合は、許可できません。
レッドゾーン・イエローゾーン・水害ハザードエリア区域図 [PDFファイル]
2 規制対象となる主な開発行為等
(1)法第34条第11号
■自己居住用住宅
(2)法第34条第12号
■自己居住用住宅
・自己または親族が線引き(昭和45年8月25日)前から所有している土地において行うもの
(市条例第4条第1項第2号ア)
・本市または隣接市町に20年以上居住している親族がいる者が行うもの(市条例第4条第1項第2号イ)
■自己業務用の小規模な建築物
■既存建築物の敷地拡張
(3)法第43条
■開発許可を受けていない土地での既存建築物の用途変更
・農家用住宅→自己居住用住宅
・事務所併用住宅→自己居住用住宅
3 規制対象とならないもの
(1)法第34条第12号
■自己または親族が線引き前から所有している土地において本市または隣接市町の市街化調整区域に線引き前から現在まで所有している親族がいる者が行うもの(市条例第4条第1項第2号ウ)
(2)法第42条
■開発許可を受けた土地での用途変更(法第34条第11号の立地基準で、令和4年3月31日までに開発許可申請がされ、許可となったものに限る。)なお、上記に記載がない開発行為等についても、規制対象となる場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。