都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)
頻発・激甚化する自然災害に対応するため災害リスクの高いエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法(以下「法」という。)の一部改正がなされ、令和4年4月1日から施行されます。
今後、市条例の改正に向けた運用指針の策定等を進めてまいりますが、法改正の内容及び運用指針の策定に向けた現状における考え(案)等について、お知らせします。
改正内容
(1)災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域)における開発行為の原則禁止
災害レッドゾーンにおいて、自己居住用住宅の開発行為以外の全ての開発行為は、原則として開発区域に含むことができなくなります。
本市で該当する区域は土砂災害特別警戒区域となります。
(2)市街化調整区域における開発許可の厳格化
市街化調整区域は、建築物の建築が厳しく制限されており法第34条の各号の立地基準に適合した建築物でなければ建築することができません。
このうち、法第34条第11号及び第12号については条例により区域及び建築物の用途を定めたものが建築をすることができ、本市においての建築物の主な用途は自己居住用の住宅となります。
今回の改正により、法第34条第11号及び第12号の市条例で指定した区域から、災害レッドゾーン及び浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域は、原則として除外されることになります。
■現状の市の考え方
法第34条第11号及び第12号に基づく市条例で指定した区域の変更に向けた検討を進めます。
除外対象及び境界設定の考え方、家屋倒壊等氾濫想定区域の取扱い、除外区域における特例規定等について詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。