防火地域及び準防火地域
「防火地域」及び「準防火地域」は、都市計画法に基づく地域地区の一種で、市街地における火災の危険を防ぐために定められ、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限が行われます。
防火地域は、主として商業地域等の高密度の土地利用が行われる市街地に指定され、
- 階数が3以上または延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物
- その他の建築物は、原則として耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
準防火地域は、主として木造建築物の密集した市街地に指定され、原則として、
- 地階を除く階数が4以上または延べ面積が1500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物
- 延べ面積が500平方メートルを超え1500平方メートル以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物
- 地階を除く階数が3の建築物は、耐火建築物・準耐火建築物等
- 木造の建築物は、延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏を防火構造としなければなりません。
詳細は、建築基準法を参照してください。