日中一時支援事業
日中一時支援事業の利用を希望される方は、事前に障害者福祉課にお問合せください。
対象者
- 身体障害者手帳を所持している方
- 療育手帳を所持している方
- 知的障害者更生相談所または児童層相談所において知的障害と判定された方
- 医師により発達に障害があると診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(行動援護の対象者を除く)
- 障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方
内容
障害者等の日中における活動の場を提供することにより、障害者等の家族の就労支援や障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保するための事業です。なお、利用にあたって利用料がかかります。