特別障害者手当
対象となる方
20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(国民年金法1級程度の障害が重複する方及びそれと同程度以上と認められた方)。ただし、施設に入所中の方や継続して3か月を超えて病院または診療所に入院している方は除きます。
※個々の状況により、必要な書類が異なります。
申請を希望される方は、事前に以下のお問い合わせ先にご相談ください。
内容
3か月分まとめて2・5・8・11月に支払います。(月額27,980円)
なお、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。