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駐車禁止除外標章

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

内容

 標章を提出すれば、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路で、他の交通の妨げにならない限り駐車できます(駐車制限駐車区間では、指定された駐車枠内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象にはなりません)。駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両が除外対象となります。手続きや利用方法等に関しては警察署までお問い合わせください。

対象となる方

  • 視覚障害
    1級から3級までの各級及び4級の1
  • 聴覚障害
    2級及び3級
  • 平衡機能障害
    3級
  • 上肢不自由
    1級、2級の1及び2級の2
  • 下肢不自由
    1級から4級までの各級
  • 体幹不自由
    1級から3級までの各級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
    上肢機能1級及び2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
    移動機能1級から4級までの各級
  • 心臓機能障害
    1級及び3級
  • じん臓機能障害
    1級及び3級
  • 呼吸器機能障害
    1級及び3級
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
    1級及び3級
  • 小腸機能障害
    1級及び3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
    1級から3級までの各級
  • 肝臓機能障害
    1級から3級までの各級
  • 知的障害者
    マルA及びA
  • 精神障害者
    1級
  • 色素性乾皮症の患者
    小児慢性特定疾患児手帳所持者

お問い合わせ

埼玉県警察西入間警察署
坂戸市関間2-4-17
電話049-284-0110