精神障害者保健福祉手帳の申請
精神疾患(障害)のある方が福祉の援護を受けるために必要な手帳です。
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて
令和2年4月24日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診することを避けるため、更新手続の臨時的な取扱いを以下のとおりとします。
・令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎え、診断書の提出が必要な方は、申請書の提出をもって現在の障害等級で有効期限を更新することができます。(ただし、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内に診断書の提出が必要です。)
・新規申請及び等級変更については従来とおり診断書または年金証書等の添付による提出が必要です。
・年金証書等での申請についても従来とおりとなります。
【埼玉県立精神保健福祉センター】精神障害者保健福祉手帳の更新手続きのために医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診する方へ [PDFファイル/61KB]
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/289KB]
新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送により申請を受け付けております。
郵送による手続き及び申請書類について、事前に障害者福祉課にお問合せください。
対象となる方
統合失調症、気分障害などの精神疾患(障害)のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方(初診日から6か月を経過していること)です。
援護の内容
精神障害者福祉サービスの利用、税制上の優遇措置、NTT番号案内料金の免除等
手続きの内容
手続き方法は2種類あります。
- 医師の診断書で申請を行う場合
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※作成日が3か月以内のもの。 - 写真2枚(横3センチ、縦4センチのもの。)
※裏に住所・氏名を記入してください。 - 印鑑
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 障害年金証書等で申請を行う場合
- 障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証
※精神障害を支給事由とするもの。 - 障害年金振込(支払)通知書または国庫金振込(送金)通知書
※最新の通知書をご準備ください。 - 写真2枚(横3センチ、縦4センチのもの。)
※裏に住所・氏名を記入してください。 - 印鑑
- 障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証
なお、更新については有効期限の3か月前から申請できます。