精神障害者保健福祉手帳の申請
精神疾患(障害)のある方が福祉の援護を受けるために必要な手帳です。
対象となる方
統合失調症、気分障害などの精神疾患(障害)のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方(初診日から6か月を経過していること)です。
援護の内容
精神障害者福祉サービスの利用、税制上の優遇措置、NTT番号案内料金の免除等
手続きの内容
手続き方法は2種類あります。
- 医師の診断書で申請を行う場合
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※作成日が3か月以内のもの。 - 写真2枚(横3センチ、縦4センチのもの。)
※裏に住所・氏名を記入してください。 - マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 障害年金証書等で申請を行う場合
- 障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証
※精神障害を支給事由とするもの。 - 障害年金振込(支払)通知書または国庫金振込(送金)通知書
※最新の通知書をご準備ください。 - 写真2枚(横3センチ、縦4センチのもの。)
※裏に住所・氏名を記入してください。 - マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
- 障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証
なお、更新については有効期限の3か月前から申請できます。
また、押印廃止に伴い、印鑑は不要となりました。
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送により申請を受け付けております。
※やむを得ず通常の申請手続を取ることができない場合あるいは郵送による手続き及び申請書類についてご不明点等あれば事前に障害者福祉課にお問合せください。