身体障害者補助犬(介助犬、聴導犬、盲導犬)のうち盲導犬給付
対象者
補助犬を適切に利用することにより行動範囲を拡大し、社会復帰、自立に役立てることのできる方
- 介助犬については、肢体不自由1,2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 聴導犬については、聴覚障害2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 盲導犬については、視覚障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方
内容
給付にあたり、合宿訓練等が必要になります(宿泊費、食費等の自己負担があります)。
お問い合わせ
埼玉県障害者福祉推進課社会参加推進担当
電話048-830-3309
Fax048-830-4789