身体障害者手帳の申請
身体に障害のある方が福祉の援護を受けるために必要な手帳です。
対象となる方
障害の程度により、1級から6級までに区分されます。
障害の区分は下記のとおりです。
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう、直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
援護の内容
障害の等級により、医療費の助成・補装具費の支給・税の減免、交通機関の運賃割引・手当等の給付、自立支援制度による各種在宅サービスや施設サービスなどが受けられます。
手続きの内容
次のものをご持参のうえ、申請してください。
- 身体障害者診断書・意見書(用紙は障害者福祉課にあります。)
※ 身体障害者福祉法に規定する都道府県知事に指定された医師が記入し、診断日が3か月以内のもの。指定医がわからない場合は、障害者福祉課へお問い合わせください。
※ 身体障害者診断書・意見書は埼玉県リハビリテーションセンターホームページからダウンロードできます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/annai/shintaitechou.html<外部リンク>
- 写真2枚(上半身、無帽、無背景、縦4センチ、横3センチ、裏面に住所・氏名を記入)
手帳の再認定
身体障害者手帳は、障害の程度が将来軽度化されることが予想される場合に、認定期限が定められた有期認定となることがあります。この場合、手帳に記載されている要再認定月前に再認定を受ける必要があります。