障害者扶養共済制度
対象者
心身障害者(身体障害者は1・2・3級)の保護者で、次の要件を満たしている方。
- 加入者(保護者)の年齢が65歳未満(毎年4月1日時点)
- 加入時、県内に住所があること。
- 加入者は、特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
内容
加入者が死亡または重度の障害状態になった場合、心身障害者に年金が支給されます。(1人2口まで加入できます。1口=月額20,000円、2口=月額40,000円)
また、障害者が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。
この制度は、共済制度ですので加入者は掛金を納めますが、所得により掛金が、減額・免除になります。