障害児福祉手当
対象者
20歳未満であって、おおむね次の状態にある方
- 身体障害者手帳1級の方及び2級の一部の方
- 療育手帳マルAの方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で上記1,2と同程度の障害を有する方
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方や施設入所中の方は除きます。
※個々の状況により、必要な書類が異なります。
申請を希望される方は、事前に以下のお問い合わせ先にご相談ください。
内容
3か月分まとめて2・5・8・11月に支払います。(月額15,220円)
なお、障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止になります。また、この手当は、20歳になると受けられなくなります。