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重度身体障害者居宅改善整備費の補助

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

対象者

 下肢または体幹の障害を有し、1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方(所得制限あり)

内容

 重度障害者の日常生活における利便を図るため、居室、便所、浴室等居宅の部分を障害に応じ使いやすく改造する場合、1件当たり36万円の範囲でその3分の2(24万円以内)を補助します。生活保護世帯については、36万円を限度として全額補助します。(千円未満は切り捨てとなります。)

※ 介護保険の住宅改修、または日常生活用具の居宅生活動作補助用具に該当する内容の住宅改修は補助対象外となります。

※ 事前の申請が必要になります。