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手話通訳者の派遣

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

内容

聴覚や音声・言語機能障害のある方が、家庭生活や社会生活上でのコミュニケーションを円滑に行えるように、必要に応じて手話通訳者を派遣しています。

  1. 派遣の内容
    • 生活 各種手続き、相談、結婚式など
    • 医療 通院、健康診断など
    • 教育 入園、入学、卒業式、家庭訪問など
    • その他 市長が特に必要と認める場合
  2. 派遣の範囲と時間
    手話通訳者を派遣する時間は、午前8時30分から午後9時30分までの間とし、原則として範囲は埼玉県内とします。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
  3. 対象者
    聴覚または音声・言語機能に障害があり、手話通訳を必要とする方(注)
  4. 申請方法
    原則、派遣を受けようとする日の3日前(休日を除く)までにFax、坂戸市手話通訳者派遣事務所窓口またはメールでお申し込みください。
    ※メール申請は3日前厳守でお願いします。
  5. 受付場所
    • 坂戸市手話通訳者派遣事務所(坂戸市役所1階 障害者福祉課内)
    • Fax番号:049-283-1830

   手話通訳派遣申請は電子申請でも受け付けております。

(注)企業や団体等からの派遣依頼につきましては、埼玉聴覚障害者情報センターにお問い合わせください。(費用については有料となります。)

 埼玉聴覚情報センター(手話通訳・要約筆記)<外部リンク>

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