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自立支援医療(育成医療、更生医療)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

自立支援医療が認められると、指定医療機関による診察、治療、手術などの自己負担を公費で負担し、本人負担額を1割に軽減します。また、世帯の所得状況に応じて、負担上限額が設定されます。この制度を利用するときは、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要になります。

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療の有効期間延長対応について

 令和2年4月30日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、以下のとおりとします。

・現在お持ちの自立支援医療(育成医療、更生医療)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方については、更新申請手続きを省略し、満了日を1年間延長します。

・受給者証については、現在交付されている受給者証を引き続きご使用ください。

・新規申請、変更申請については、通常とおり申請が必要です。

【厚生労働省】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について [PDFファイル/262KB]

令和2年4月30日付け省令改正における自立支援医療の申請等の取扱いについてのQ&A(令和2年5月8日時点) [PDFファイル/50KB]

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送により申請を受け付けております。

郵送による手続き及び申請書類について、事前に障害者福祉課にお問合せください。

育成医療の対象となる医療

障害を軽減するためや、現在ある障害が将来的に更に進むと認められる児童(18歳未満)について、治療することにより効果が期待できる場合に育成医療(手術、治療)の対象となります。

  1. 肢体不自由によるもの
  2. 視覚障害によるもの
  3. 聴覚、平衡機能障害によるもの
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  5. 内臓障害によるもの(心臓、腎臓、小腸、肝臓機能障害)
  6. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害によるもの

更生医療の対象となる医療

障害が永続している方(18歳以上の身体障害者手帳所持者)の障害の状態を軽減するもので、更生医療(手術、治療)を受けることにより、機能障害等が改善されるなど治療効果が期待されるものについて対象となります。

  1. 肢体不自由によるもの
  2. 視覚障害によるもの
  3. 聴覚、平衡機能障害によるもの
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  5. 内臓障害によるもの(心臓、腎臓、小腸、肝臓機能障害)
  6. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害によるもの

 

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