自動車運転免許取得費の補助
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方または障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有している方(※)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、運転免許取得により収入の向上または就業が有利になる等、その更生が見込まれる方
- 世帯の最多収入者の前年分の所得税額が198,000円以下の方
※自動車教習所に入学した日以後引き続き市内に住所を有し、手帳等を有している方
内容
上記の方が、第一種普通自動車運転免許を取得するために要する経費で、都道府県公安委員会指定の自動車教習所で運転免許を取得する経費の3分の2を補助します。上限額は12万円です。
(補助金の交付申請は免許を取得した年度内となります。)