「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現に向けて、令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」が求められています。
| 行政機関 | 事業者 | |
|---|---|---|
| 不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
| 合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務→義務 |
対象となる事業者とは
会社やお店など、同じサービスなど繰り返し継続して提供する者で、営利・非営利や個人・法人を問いません。ボランティア団体やクラブ・サークル活動を行う団体、自治会や町内会なども含まれます。
対象となる障害のある人とは
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含む)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に原因する障害を含む)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
※ 障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由なく、見えない、聞こえない、歩けないという機能障害を理由に排除や制限をしたり、車椅子や盲導犬や介助者など、障害に関連することを理由に区別や制限をすることです。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障害があるという理由だけで施設に入れない。
- 障害があるという理由だけでアパートを貸してもらえない。
- 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を連れているという理由だけで、飲食店等への入店を断られた。
- 障害のない人とは異なる場所で対応される。
- 本人を無視して介助者など付き添いの人だけに話しかける。
合理的配慮の提供とは
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
合理的配慮の具体例
- 物理的環境への配慮
段差がある場所で、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。 - 意思疎通への配慮
筆談、読み上げ、手話等のコミュニケーション手段を用いる。 - ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
- 合理的配慮の具体例等について
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html<外部リンク>(内閣府合理的配慮等具体例データ集)
参考資料
- 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp<外部リンク> - 障害者差別解消法リーフレット(内閣府ホームページへ) [PDFファイル/1.79MB]

