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過誤申立てについて(障害福祉サービス・障害児通所給付)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月13日更新 <外部リンク>

過誤申立てとは、国保連合会に請求し、すでに支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費について請求誤りが発覚し、その修正を行うために一度支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費の返金を行う手続きです。

過誤申立ての方法

  1. 過誤申立て(取下げ)依頼書(下記エクセルファイル)にて、坂戸市に過誤申立てを行う。
    (郵送または坂戸市役所障害者福祉課窓口へ直接提出してください。)
    ※過誤申立ての受付期限は毎月月末(障害者福祉課必着)までです。
  2. 過誤申立てを行った翌月に、内容を訂正した請求を国保連合会へ提出してください。

過誤申立て(取下げ)依頼書 [Excelファイル/44KB]