過誤申立てについて(障害福祉サービス・障害児通所給付)
過誤申立てとは、国保連合会に請求し、すでに支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費について請求誤りが発覚し、その修正を行うために一度支払いを受けた障害福祉サービス費・障害児通所給付費の返金を行う手続きです。
過誤申立ての方法
- 過誤申立て(取下げ)依頼書(下記エクセルファイル)にて、坂戸市に過誤申立てを行う。
(郵送または坂戸市役所障害者福祉課窓口へ直接提出してください。)
※過誤申立ての受付期限は毎月月末(障害者福祉課必着)までです。 - 過誤申立てを行った翌月に、内容を訂正した請求を国保連合会へ提出してください。

