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移動浴そう車の派遣(訪問入浴サービス)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

対象者

 家庭において日常入浴することが困難な、下肢障害もしくは体幹機能障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方もしくは障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方で障害部位が下肢若しくは体幹の機能である方

内容

 月数回程度移動浴そう車を派遣して、入浴サービスを行います。