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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きの際に必要となっていた、健康保険証の写しについて、次のとおり取り扱いますのでご理解とご協力をお願いいたします。

※マイナンバーカードは従来どおり申請の際に必要となりますのでお持ちください。

健康保険証が手元にある場合

従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。

健康保険証が手元にない場合

次のいずれかをお持ちください。

  • 加入する健康保険の保険者から交付された「資格確認書」
  • 加入する健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  • マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

 

※申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合、被保険者の氏名を確認する必要があります。上記のもので被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険証情報が確認できるものを一緒にお持ちください。

上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため、マイナンバー(個人番号)を使用して市が情報照会することについてご了承ください。
※資格確認のため、通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。