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移動支援事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、郵送により申請を受け付けております。

 移動支援事業の利用を希望される方は、事前に障害者福祉課にお問合せください。

対象者

外出時に支援が必要な以下の方

  • 身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者(児)、全身性障害者(児)の方(同行援護の対象者を除く)
  • 療育手帳をお持ちの方(重度訪問介護、行動援護の対象者を除く)
  • 知的障害者更生相談所または児童層相談所において知的障害と判定された方
  • 医師により発達に障害があると診断された方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(行動援護の対象者を除く)
  • 障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方

内容

屋外での移動に困難がある方の一日の範囲内での外出で、下記に該当するものを支援する事業です。利用時間は月40時間を上限とします。なお、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出や、通年かつ長期にわたる外出は対象となりません。

  • 社会生活上必要不可欠な外出
  • 余暇活動など社会参加のための外出

サービス利用料金

  • 市民税課税世帯の方は30分あたり100円
  • 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方は0円