精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ
令和7年4月1日から制度が変わります
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引対象となります。
※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※有効期限が切れた手帳や、顔写真が添付されていない手帳では割引を受けることができません。
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※有効期限が切れた手帳や、顔写真が添付されていない手帳では割引を受けることができません。
精神障害者保健福祉手帳に割引のスタンプを押印します
有効期限内の手帳をお持ちの方で証明を希望する方につきましては、坂戸市役所障害者福祉課にてスタンプを押印しますので、窓口でお申し出ください。
※有効期限が令和7年3月末までの方は、次回更新の際に種別が記載された精神手帳を交付しますので、お申し出は不要です。なお、更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けておりますので、早めの手続きをお願いします。
※本人以外の家族・医療機関関係者等が証明を申し出た場合も同様の取扱いとします。
※令和6年11月15日(金曜日)以降に交付される手帳には、種別が記載されたスタンプを押印し、お渡しします。
※有効期限が令和7年3月末までの方は、次回更新の際に種別が記載された精神手帳を交付しますので、お申し出は不要です。なお、更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けておりますので、早めの手続きをお願いします。
※本人以外の家族・医療機関関係者等が証明を申し出た場合も同様の取扱いとします。
※令和6年11月15日(金曜日)以降に交付される手帳には、種別が記載されたスタンプを押印し、お渡しします。
関連リンク
埼玉県ホームページ<外部リンク>