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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年8月25日更新 <外部リンク>

令和7年4月1日から制度が変わります

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引対象となります。
※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※有効期限が切れた手帳や、顔写真が添付されていない手帳では割引を受けることができません。

精神障害者保健福祉手帳に割引のスタンプを押印します

有効期限内の手帳をお持ちの方で証明を希望する方につきましては、坂戸市役所障害者福祉課にてスタンプを押印しますので、窓口でお申し出ください。
※有効期限が令和7年3月末までの方は、次回更新の際に種別が記載された精神手帳を交付しますので、お申し出は不要です。なお、更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けておりますので、早めの手続きをお願いします。
※本人以外の家族・医療機関関係者等が証明を申し出た場合も同様の取扱いとします。
※令和6年11月15日(金曜日)以降に交付される手帳には、種別が記載されたスタンプを押印し、お渡しします。

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度におけるスタンプ印字内容訂正のご案内

JRグループより運賃割引を受ける際に必要な記載事項について「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の「等」の記載が無い場合はJRグループでの割引ができない旨の連絡がありました。
ところが、埼玉県においては、令和7年3月以前に交付された手帳をお持ちの方に押印いたしましたスタンプの表記が「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」と「等」の記載がありませんでした。
ついては、スタンプを受けられた方でJR割引を御希望の場合は、大変お手数ですが障害者福祉課窓口にて訂正手続きをお願いいたします。
※令和7年4月以降に発行された手帳をお持ちの方については「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」と印字されておりますので、訂正手続きは不要です。

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