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障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援等)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年3月1日更新 <外部リンク>

 障害児通所支援事業の利用を希望される方は、事前に障害者福祉課にお問合せください。

内容

障害児通所支援事業を利用する保護者は、市町村に申請を行い、サービス等利用計画案を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。

各サービス内容

児童発達支援

療育を必要とする就学前の障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援

上肢、下肢または体幹機能の障害児を対象に医療型児童発達支援センター等で通所により児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

学校在学中の療育を必要とする障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により、外出が困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等における集団生活の適応のための訓練等専門的な支援を行います。

 

利用児童調査票

児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用申請に際し、お子様の現在の状況を把握し支給決定に反映するため、担当者が聞き取り調査を行います。

つきましては、以下の調査票を記入し、申請書提出の際にお持ちいただきますよう、御協力をお願いいたします。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画(セルフプラン)

サービス等利用計画・障害児支援利用計画をセルフプランで作成する場合はこの書式をご利用ください。

   ・サービス等利用計画・障害児支援利用計画(セルフプラン用) [Excelファイル/114KB]

 

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