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訓練等給付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年1月28日更新 <外部リンク>

自立生活援助

一人暮らしをしている障害者の理解力及び生活力を補うために、一定の期間にわたり、障害者の居宅への定期的な巡回訪問や、適切のタイミングでの適切な支援を行います。
※利用期限が定められています。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生産能力の向上のために必要な訓練を行います。
※利用期限が定めれています。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者と、事業所や家族との連絡調整等の支援を行います。
※利用期限が定められています。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、生産活動の機会を提供することによって、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
※利用期限が定められています。

就労継続支援(A型・B型)

通常の事業所に雇用されることが困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。この事業にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)2つのタイプがあります。

A型は、雇用契約を基づく就労が可能と見込まれる人で、就労移行支援事業で一般企業の雇用に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して雇用に結びつかなかった人、一般企業を離職した人や、就労経験のある人が対象となります。

B型は、就労の機会を通じて、生産活動に関する知識や能力の向上が期待される人で、就労移行支援事業により一般企業の雇用に結びつかなかった人、一般企業等での就労経験のあるもので年齢や体力の面から雇用されることが困難な人、一定の年齢に達している人が対象となります。

共同生活援助(グループホーム)

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に、主に夜間や休日、共同生活を行う住居で、障害の状況に応じて入浴・排せつ・食事の介護、相談や日常生活上の援助を行います。